車のネット通販に注意喚起。
日本自動車リース協会連合会がHPで呼びかけた。

一般社団法人日本自動車リース協会連合会の掲示板に2/26までECサイト(インターネット)による通信販売の注意喚起が行われていました。
内容は以下の通りです。
特定商取引法関連ECサイト(インターネット)による通信販売の注意について
車のネット通販に注意喚起とその内容
(2023/12/08)
近年、個人リースを中心にリース契約が増加していますが、
販売形態としてECサイト(インターネット)による通信販売を行うケースが同様に増加しています。
インターネットによる通信販売を行う場合の特定商取引法に関連する内容についてご案内します
。詳しくは会員専用コーナーをご覧ください。

内容から推察すると、顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条) 。
特定商取引法では、インターネット通販において、申込みをする際、
消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、 訂正できるように措置していないのに
「顧客の意に反して」契約させようとする行為の禁止。
それを徹底しようとしていることがわかります。
社会問題化するほどインターネットでのリース契約が多くなっていることに関連する注意喚起だと思われます。
業界にたいして行政から何らかの指示があったことが考えられます。
自家用車の購入方法が時代と共に変化してきたことがわかります。
また車の情報は現車を見なくても情報が開示されているし、
車の性能と品質が向上したことの裏返しとも考えられます。
特定商取引法ガイド https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
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